マイホームを購入するにあたって、住宅ローン控除の活用を考えている方も多いのではないでしょうか。
所得税・住民税が減税となるため、魅力的な制度です。
この控除制度ですが、実は2022年以降ルールが改正されていることについては、ご存じの方は少ないでしょう。
そこで今回は、2022年以降からの住宅ローン控除の改正点について解説します。
2022年以降の改正前に知っておきたい住宅ローン控除制度とは
住宅ローン控除制度とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。
この控除制度は、住宅ローンを利用し住宅を購入したり増改築したりした場合に適用される制度です。
具体的には、住宅ローンの年末残高に一定の率を掛けた金額について、所得税・住民税の税額控除が受けられる減税の制度です。
一般のサラリーマン(給与所得者)がこの制度を利用するにあたっては、初年度は税務署に確定申告が必要となります。
なお、2年目以降は会社に年末調整をすることによって、住宅ローン控除制度の適用が受けられます。
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2022年以降の住宅ローン控除制度の改正点
2022年以降の控除制度の改正点は、大きく以下の4点です。
●控除率が0.7%に変更
●控除の対象となる借入限度額が、新築住宅では4段階に分かれる(中古住宅は2段階)
●控除期間が原則13年となる(新築住宅のみ。中古住宅は10年のまま)
●住民税から控除できる金額の引き下げ(課税総所得金額の5%まで、最高9.75万円)
借入限度額は、住宅の環境性能や購入時期によって金額が細分化されます。
ここでの環境性能とは、具体的には長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、その他住宅(一般住宅)の4つが対象です。
課税総所得金額とは所得控除後の金額を指し、課税総所得金額が195万円超の場合は、住民税は最高9.75万円となります。
なお、2022年以前と比べてみると、控除率は下がったものの控除期間は長くなっています。
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2022年以降の改正前に知っておきたい住宅ローン控除制度の利用方法
この控除制度の利用方法としては、まず初年度に確定申告が必要となります。
確定申告をするにあたって、税務署に提出が必要となる書類がいくつかありますが、意外と忘れやすい書類が「取得した不動産の登記簿謄本」ではないでしょうか。
登記簿謄本とは登記事項証明書とも呼ばれ、法務局で管理している不動産の内容(所在地・面積・構造など)を記載した書類のことです。
登記簿謄本は、法務局窓口または郵送によって簡単に入手することが可能となっていますので、忘れずに準備をしましょう。
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まとめ
2022年以降の住宅ローン控除制度の改正により、控除率が0.7%、控除期間が13年・借入限度額が細分化されました。
利用するには確定申告の必要があり、「登記簿謄本」は提出を忘れやすい書類のため注意が必要です。
住宅ローン控除の利用をお考えの方は、本記事を参考に漏れのないよう申請してください。
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