不動産取得税とはどのような税金なのでしょうか?
不動産を取得したら払わなければならない税金と、なんとなくイメージはできるでしょう。
この記事では、不動産取得税についての概要と計算方法や軽減税率について解説しますので、マイホームの購入を検討している方はぜひ参考にしてください。
不動産購入における不動産取得税とは?いつ払うのか?
不動産取得税とは、不動産の所有者となった方すべてに課せられる税金です。
取得した建物と土地に課税されますが、相続による取得は課税されません。
都道府県が課税している地方税なので、納める相手は取得した不動産がある都道府県となります。
では、不動産取得税は、いつ払えば良いのでしょうか?
法律により物件を取得した日から原則60日以内に申告するとされています。
申告は、取得した不動産のある住所を管轄する都道府県税事務所でおこなうのが一般的ですが、各自治体によって期限が異なるので注意しましょう。
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不動産購入における不動産取得税の計算方法
不動産取得税の税額は、「課税標準額×税率」で計算され、税率は原則4%です。
課税標準額は、固定資産税評価額と呼ばれる公的な価格を使うのが原則です。
固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載された固定資産税の課税の基準となる土地・建物の評価額をいいます。
評価額は時価よりも低いのが一般的で、土地の場合は時価の70%程度、建物の場合は50〜60%程度が目安とされています。
実際に売買したときの時価で計算するわけではないので注意しましょう。
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不動産購入における不動産取得税の軽減措置とは?
2024(令和6)年3月末日までに住宅として取得した建物に対しては、3%の軽減税率が適用されます。
くわえて、新築住宅や中古住宅、それぞれに対して課税標準額から一定の金額を控除する措置もあります。
では、新築、中古、土地に関する軽減措置の計算方法をみていきましょう。
新築住宅は、建物部分の評価額から、さらに1200万円が控除されます。
計算式は、(建物の評価額 – 1200万円)× 3%です。
また、建物が「長期優良住宅」の認定を受けた場合は、控除額が1300万円となります。
次に、中古住宅は、建物部分に対して軽減措置が適用できます。
控除額が新築とは違った基準となるので注意が必要です。
建物部分の評価額から、築年次ごとに決められた額を控除できます。
計算式は、(建物の評価額-築年次ごとに定められた控除額)× 3%です。
そして、土地の場合は、((土地の税評価額×1/2)× 3%)–軽減額が計算式となります。
軽減額は、4万5000円か、(土地1㎡あたりの評価額 × 1/2)×住宅の課税床面積の2倍(※200㎡が限度)×3%で算出された額の高い方となります。
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まとめ
今回は、不動産購入における不動産取得税について解説しました。
不動産取得時にたった一度だけ必要となる税金ですが、優遇措置もあることから、不動産購入の後押しになることも間違いないでしょう。
計算方法や軽減税率は複雑かもしれませんが、少しでも費用負担を削減できれば幸いです。
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