廃業したときに法人名義であった不動産を売却できるのかを悩んでいる経営者の方が多くいらっしゃいます。
法人名義の不動産を売却できるのか、売却方法や売却の流れといった情報を知っておくと、清算事務を滞りなく進められます。
今回の記事では、それらの項目についてご紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。
廃業時において法人名義の不動産売却はできるのか
基本的に廃業時でも法人名義の不動産売却は可能です。
しかし、設定された抵当権の有無により、金融機関の許可が必要になる場合があります。
抵当権が設定されていない場合には、自宅を売却する際と同じく法人が売主になって売却が可能です。
一方、抵当権が設定されている場合には、金融機関に抵当権を外してもらい、任意売却が必要になります。
廃業後も法人名義で不動産が残っていると、会社の清算結了ができなくなります。
不動産は清算結了前に売却をおこない、名義を変更しておきましょう。
廃業時における法人名義の不動産売却をおこなう方法
廃業時に不動産売却をおこなう方法には以下の3つが挙げられます。
1つ目は、不動産が法人名義であっても、一般の買主に売却できます。
2つ目は、社長自身が買い取る方法です。
法律上、法人名義の不動産を社長自身が買い取るのも問題はありません。
価格が低い場合に贈与税が生じるケースがあるので、適正な価格で買い取りをおこないましょう。
3つ目は、不動産を会社ごと売却する方法です。
清算業務が必要なくなるメリットもありますが、買主の需要は少ないといえるでしょう。
廃業時における法人名義の不動産売却の流れ
廃業時に不動産売却をおこなう際の流れは以下のとおりです。
●清算人を選任する
●不動産などの保有資産の売却
●債権取り立てと債務の返済
●残余財産の確定と分配
会社の解散を決めたら、最初に解散を株主総会で決議します。
それまでの取締役は役職を失い、清算事務をおこなう清算人を選任しなければなりません。
次に清算をおこなう必要があります。
清算とは会社の保有資産をすべて売却することです。
会社が債権を保有している場合、その金額を債務者から回収しなければなりません。
また債務の返済が終わっていない場合、相手先に支払う必要があります。
保有資産や債務の整理が終わったら、残った現金を株主に分配します。
まとめ
この記事では、廃業時に会社名義の不動産を売却できるのかについてご紹介しました。
廃業時でも法人名義の不動産は売却できますが、抵当権の有無により金融機関の許可が必要です。
不動産売却をおこなう方法は3つあり、不動産売却の流れについては4つのステップを経て完了となります。
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