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雨漏りしている自宅の売却方法とは?告知の仕方や売却時の注意点も解説

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雨漏りしている自宅の売却方法とは?告知の仕方や売却時の注意点も解説

カテゴリ:不動産売却

雨漏りしている自宅の売却方法とは?告知の仕方や売却時の注意点も解説

自宅の売却を考えているお客様から、自宅の一部が雨漏りしている状況でも売れるのかと質問されるケースが多いです。
もし、自宅を売る際に買主へ告知しないとどのようなリスクがあるのか、売る際の注意点を知っておくといざというときに役立つでしょう。
今回は雨漏りしている自宅を売る方法や注意点を述べつつ、告知義務を解説します。

雨漏りした自宅の売却方法

主に更地にして売るのと、修理・リノベーション物件で売る方法があります。
雨漏りによる被害が大きくて建物の資産価値が低い場合は、建物を解体して更地にしたほうが高値で売れる可能性が高いです。
更地にすると、一般的な住宅用地として使う以外に、アパートやマンションなどの収益物件を建てて運用する方法もあるため、使い道が多岐にわたるでしょう。
注意点として、更地にするにあたって建物の解体手続きや解体費がかかります。
もし、建物の被害範囲が小さければ、そのまま修理して売ると、買主も安心して購入できます。
被害の範囲が広い場合は、修理にくわえて間取りの変更や設備を入れ替えるリノベーションをすると、建物の付加価値が上がって高値で売れる可能性が高いです。

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雨漏りした自宅を売却する際は告知義務が必要

雨漏りしている状況は物理的瑕疵に該当するため、購入者にその旨を伝えなければなりません。
物理的瑕疵とは建物や土地に関する物理的欠陥や問題を示します。
宅地建物取引業法にて、瑕疵は建物や土地の用途に支障をきたすものであるため、契約の段階で売主が買主へ開示すべきと定められています。
なお、すでに修理されていても、告知義務がなくならない点に注意が必要です。
もし告知義務を怠り、のちほど明白になった際は契約不適合責任となり、損害賠償請求や契約解除される可能性があるでしょう。

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雨漏りしている自宅を売却する際の注意点とは

雨漏りしていると湿度が高くなりやすく、柱や梁の躯体部分の腐敗や強度低下を起こす可能性があります。
また、カビやシロアリなどの二次被害が生じる場合もあるため注意する必要があります。
売却時のトラブルを避けるには、売る前にホームインスペクションをするのがポイントです。
ホームインスペクションとは、住宅診断士が建物の劣化状況を確認したり、修繕が必要な部分をアドバイスしてくれたりするものです。
ホームインスペクションの物件として売り出すと、買主も安心して購入でき、高値で購入してもらえる可能性があります。

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まとめ

雨漏りしている状況は物理的瑕疵に該当し、購入者にその旨を伝えなければなりません。
注意点として、すでに修理されていても告知義務はなくならないです。
もし買主へ伝えずに売却して、のちほど明確になった際は契約不適合責任となり、損害賠償や契約解除される可能性があるでしょう。
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