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入院中に不動産売却は可能?自分や親や認知症各ケースについても解説

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入院中に不動産売却は可能?自分や親や認知症各ケースについても解説

カテゴリ:不動産売却

入院中に不動産売却は可能?自分や親や認知症各ケースについても解説

いつまでも健康でありたいですが、いつ何時体調を崩して入院するかわかりません。
もし不動産を売却しようと検討している最中に入院になってしまった際には、売却を断念せざるを得ないのでしょうか。
今回は入院中に不動産売却は可能であるか、自分・親・認知症の各ケースで解説します。

所有者である自分が入院中に不動産を売却する方法

方法は3つあり、1つ目は買主と仲介する不動産会社に入院先の病院に赴いてもらい売買契約を締結する方法です。
基本的には売買契約の場に出席し買主と合意して初めて売買が成立するため、入院中でも契約を進めたい場合にはこの方法を検討しましょう。
2つ目は持ち回り契約です。
不動産会社が双方の元に出向き書類に署名・押印をお願いする方法で、双方が同席する場を設けられない場合は合意で実現できます。
3つ目は、代理人を設ける方法です。
所有者が信頼できる方に売買契約の締結を代理でおこなってもらう対応で、代理人は契約当日に委任状と身分証明書の提出が求められます。
トラブル防止のために委任状には委任する行為、禁止事項を細かく記載するようにしましょう。

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所有者である親が入院中に不動産を売却する方法

所有者が親である場合には、代理人に依頼する方法と対象の不動産を子どもに渡す方法があります。
代理人を子どもに委任する場合でも、契約当日には委任状と代理人である子どもの身分証明が必要です。
不動産を子どもに渡す方法には、子どもが買い取るケースと無償で譲り受ける場合があります。
買い取る場合には子どもに購入資金が必要であるのはもちろん、市場価格よりも著しく低い価格で売った場合には贈与とみなされてしまうので注意が必要です。
無償で譲り受ける場合も含め贈与の際には、子どもに贈与税がかかってしまいます。
年間110万円を超える贈与が発生した際には、超過した分に税率10〜55%がかかります。
相続時精算課税制度を利用すれば、贈与の際には非課税となり、相続時に贈与した分もまとめて相続税で請求できる制度もあるので検討してみてください。

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所有者が認知症で入院中に不動産を売却する方法

認知症は脳の疾患であるため、正常な判断や意思能力が不十分であるとされるため、所有者ご自身での売却は難しいとされています。
その際には、成年後見人を設定し代理でおこなってもらう対応がとられます。
成年後見人には、法定成年後見人と任意成年後見人があり、前者は家族や親族のほか弁護士、司法書士が可能ですが、家庭裁判所による選任が条件です。
後者は所有者本人の判断能力が正常であるうちに、将来のためにあらかじめ後見人として選任された方です。
成年後見人であっても通常の売買契約と同様の流れになります。

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まとめ

不動産売却活動中に所有者である自分または親が入院したり認知症などの判断能力に影響する疾患に罹患した場合でも売却は進められます。
事前に正しい方法で準備をしておけば大きなトラブルもなく売買契約を成立させられるので、焦らず対応するようにしましょう。
今後売却を検討されている方はぜひ参考にしてください。
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