消費税は物やサービスを購入したときに課税されます。
消費税は間接税なので、支払った消費税は購入したお店が納税する形になります。
では、不動産を売却した場合、消費税はどのような扱いになるのでしょうか?
ここでは不動産売却時に消費税が課税される場合や非課税になる場合、不動産売却時の注意点について、ご紹介します。
不動産売却時に消費税が課税されるケース
不動産売却時に消費税が課税されるケースは、以下の4つの場合に限られます。
●課税事業者(消費税を納付する義務がある事業者のこと)が事業として不動産売買をおこなった場合の仲介手数料
●住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料
●住宅など建物を売買した場合
●抵当権の抹消登記を依頼した場合の司法書士報酬
個人での売買であれば、土地や建物の売却に関しては非課税になりますが、上記の場合は課税対象になるため、間違えないようにしましょう。
不動産売却時に消費税が非課税になるケース
不動産売却では、消費税が非課税になる場合が多くなります。
●土地を売却した場合
●課税事業者でない個人で不動産売買をした場合
●不動産譲渡所得税や登記免許税などの税金類
土地に関しては、売買や貸付時に消費税がかかりません。
ただし、建物が建っている場合は建物に消費税が課税されるため、非課税にはならないのです。
個人で不動産売買をした場合は仲介手数料などが発生しないので、消費税も発生しません。
しかし、個人間での不動産売買は後からトラブルになることもあります。
仲介手数料など不動産売買以外の料金が必要になりますが、不動産のプロに仲介してもらう方が良いでしょう。
不動産売却時の消費税の注意点
課税事業主は法人個人関係なく、前々年度の課税売上が1,000万円以上あれば該当します。
該当する場合、個人事業主の場合は翌年の3月末までに、法人は2か月以内の税務署に申告して消費税を納付しなくてはいけません。
消費税の額が48万円を超えている場合は、中間申告と中間納付が必要です。
そのため、不動産価格が480万円を超えている場合は中間申告と中間納付をしなくてはいけません。
中間申告は消費税の額が400万円を超えると年3回おこなう必要があります。
中間申告と中間納付をおこなわないと、加算税や延滞税などが発生することもあるので注意してください。
まとめ
不動産売買では消費税の課税になるもの、非課税になるものの注意点をしっかりと理解しておくことが重要です。
とくに課税対象者が個人間で不動産売買をする場合は、消費税に関するさまざまな手続きをおこなう必要があります。
不動産売買に慣れていない方は、不動産のプロに仲介に入ってもらい、手続きをするほうが良いでしょう。
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