不動産売却時には、さまざまな税金がかかります。
そして、不動産売却の際には大きな金額が動き、税金も大きな額になりやすいため対策を把握しておきましょう。
ここでは、不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法、節税対策となる控除についてご紹介いたします。
これから不動産を売却しようと検討中の方は、ぜひご覧ください。
不動産売却時にかかる税金の種類
不動産売却時に得た利益は、譲渡所得(じょうとしょとく)と呼びます。
この譲渡所得に対し、所得税・住民税・復興特別所得税が課税されるのです。
上記の3種類は総称して「譲渡所得税」と呼びます。
所得税は、1年間の所得に応じて支払う国税です。
住民税は、1年間の所得に応じて居住地に支払う、都道府県民税・市町村民税をあわせた税金です。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に用いられる税金で、2037年12月31日まで課税されます。
譲渡所得税以外にも、不動産売却の際には、その手続き時に印紙税・登録免許税が課税され、費用の一部には消費税もかかります。
不動産売却時にかかる税金の計算方法
譲渡所得税の計算方法は「(譲渡所得-特別控除)×税率」です。
譲渡所得は不動産売却益のことで、不動産を売却した金額から、不動産購入時にかかった費用(取得費)と売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いたものです。
ただし、建物は時間が経つにつれ価値が少しずつ減少していくため、「減価償却費」を購入費用から引いたものが取得費となることに注意しましょう。
税率は、不動産売却時の年の1月1日時点における、売却した不動産の所有期間によって変動します。
印紙税は、不動産の売買金額によって決まります。
登録免許税は、不動産1つあたり1,000円です。
消費税は、不動産会社に仲介を依頼した際に支払う手数料に、一般の消費税と同じく10%が課税されます。
不動産売却時の節税対策としての控除
マイホームの売却の場合、条件を満たせば3,000万円の特別控除が利用でき、節税になります。
譲渡所得から3,000万円まで差し引くことが可能です。
さらに、売却した年の1月1日時点で、マイホームの所有期間が10年を超えている場合、長期譲渡所得の税率がさらに軽減される特例を利用できます。
ほかにも、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家を耐震基準を満たすか更地にしてから売却する場合に利用できる3,000万円の控除もあります。
まとめ
こちらでは、不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法、節税対策をご紹介いたしました。
実際に不動産を売却する際には、どのくらい税金がかかるのか、節税対策として控除の利用ができるのかを把握しておきましょう。
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