不動産売却を考えたときには、誰にどのように売却するのかをよく考えることが重要です。
売却方法によっては贈与税が発生することもあります。
ここでは不動産売却時に贈与税が発生するケースや、贈与税を軽減させる方法についてご紹介します。
不動産売却時の贈与税とは?
贈与税とは「財産を無償か格安で誰かから譲渡されたときに負担する税」のことです。
贈与税には以下の2つの種類があり、内容も大きく違います。
●暦年課税
●相続時精算課税
贈与には1年に110万円の基礎控除枠があります。
暦年課税とは、贈与された資産価値が110万円を超えた場合、その価値に応じて税率が決められる累進課税です。
相続時精算課税とは、相続人になるような直系尊属であるなどの条件を満たした方が選べる制度です。
相続時精算課税を選択した場合、2,500万円までは非課税ですが、2,500万円を超えた場合は一律20%の税率が課されます。
一度相続時精算課税を選択するとその後、変更ができないので注意が必要です。
不動産売却時の贈与税!贈与税が発生するケースとは?
以下のケースは不動産売却時に贈与税が発生する可能性があります。
●親族間取引
●法人間取引
親族間取引は親子や兄弟など親族間で不動産取引をすることです。
親族間でも、不動産を適正な価格で売買すれば問題ありませんが、なかには安価な値段で取引する場合があります。
そのため、親族間取引は税務署からマークされやすいので注意してください。
法人間取引は関係会社や自社との間での不動産取引です。
不動産取引を安価な値段でおこなった場合は法人に贈与税は発生しませんが、受贈益が発生することになります。
法人から個人に安価な不動産取引した場合も、譲渡所得に対し所得税が発生するので、贈与税が課税されることと同じことになります。
不動産売却時の贈与税!贈与税を軽減する方法
不動産売却することで贈与税がかからないようにするには、不動産を適正価格で販売することです。
そのほかにも、110万円以内で贈与することも可能です。
ただし、毎年同じ贈与税非課税枠で送金などをおこなっていると定額贈与とされて贈与税の課税対象になることがあります。
また、贈与する方の財産総額が少ない場合は、相続時精算課税制度を利用したほうが節税することが可能です。
ただし、場合によっては高額な相続税がかかることがあるので注意が必要です。
まとめ
この記事では、不動産売却時に贈与税が発生するケースなどについてご紹介しました。
不動産売却で贈与税を軽減することは可能ですが、場合によっては課税対象になったり、高額な税金が加算されたりすることがあります。
不動産売却は誰が相手でも適正価格で取引をすることをおすすめします。
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