建物が建っている土地の固定資産税は減税されることが通常ですが、建て替えをおこなうとなるとその減税は受けられなくなるのでしょうか。
また、建て替えの際に二世帯住宅を建設する場合の注意点があれば、事前に認識しておきたいところです。
そこで今回は、固定資産税の建て替え特例とはなにか、適用要件や二世帯住宅建て替えの場合どうなるのかを解説します。
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固定資産税の建て替え特例とはなにか?
1月1日時点で建物が建っていない土地については「小規模宅地等の特例」が適用されないため、固定資産税が高くなります。
具体的には、土地が200㎡以下の場合は建物が建っているときの6倍、土地が200㎡以上の場合は建物が建っているときの3倍の固定資産税を支払わなくてはなりません。
そのため、建て替えを目的として更地にした場合、上記のルールに従うと高額な固定資産税の支払いを求められるのが通常ですが、一定の条件を満たした土地であれば減税が可能です。
また、条件を満たしていても自動的に減税されるわけではなく、申請が必要なのでご注意ください。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件とは?
建て替え特例の適用条件として挙げられるのが、前年1月1日時点で住宅用地であることです。
また、古家の解体工事は前年1月1日時点で終えている必要があり、さらに新居の建設工事がその時点で着工していること、翌年には完成予定であることが要件となります。
また、解体予定の古家と同一の敷地に新居を建設することも適用要件のひとつです。
隣地を購入してその土地に新居を建てるといったケースにおいては、特例は適用されないので注意が必要です。
あくまでも同じ土地内であることが条件であり、位置までを同じにする必要はないため、土地が広い場合は新居が完成するまで古い家に住んでいても問題ありません。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象になる?
現在の住まいを解体して二世帯住宅を建設する際も、建て替え特例の適用要件は通常の住宅と変わりません。
ただし、親の名義である土地に子が建物を建てる場合、建物を親と子の共有名義とすることが必要です。
また、課税標準の特例から外れてしまうケースが発生する可能性もあるのでご注意ください。
建物の200㎡までの部分は評価額の1/6が課税標準額となりますが、それを超える面積は1/3までしか課税標準額が軽減されません。
そのため、現在の住まいよりも広い住宅を建てる場合は特例の額が高くなると認識しておく必要があります。
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まとめ
建て替え特例とは、建て替えを目的として建物を解体した場合、一定の条件を満たした土地であれば固定資産税の減税が可能になる制度です。
二世帯住宅の建て替えにおいて、親の名義である土地に子が建物を建てる場合、建物を親と子の共有名義とすることが必要です。
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