住宅ローンの返済が厳しくなった場合に、任意売却を検討する方は少なくありません。
ただ、任意売却にかかる税金について心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、任意売却に税金がかかるのか、税金を滞納している状態で売却できるのかについて解説します。
任意売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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任意売却に税金はかかるのか
任意売却とは、住宅ローンの返済が滞った場合に、債権者である金融機関の承諾を得て自宅を売却する方法です。
任意売却であっても、通常の不動産売却と同様の税金が発生します。
発生する税金の種類は、譲渡所得税・住民税や印紙税、登録免許税の3つです。
譲渡所得税は不動産売却で利益が生じた場合にかかる税金で、譲渡所得に応じて住民税の支払いも発生します。
また、印紙税は売買契約書に収入印紙を貼り付けして支払う税金です。
登録免許税は、任意売却にあたって抵当権抹消手続きをおこなう際にかかります。
なお、不動産売却にかかる消費税については、売主が事業者か個人かで扱いが変わるので注意が必要です。
事業者が所有している不動産を売却する際には、売却代金に消費税がかかりますが、個人の任意売却では消費税が課されません。
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税金のひとつである譲渡所得税は任意売却でもかかるのか
譲渡所得税とは、売却代金が取得費用を上回ったときに生じる売却益に対して課される税金です。
任意売却でも、場合によっては譲渡所得税が発生します。
なお、任意売却であっても、譲渡所得に対する各種控除が利用できるので検討すると良いでしょう。
たとえば、居住用物件の任意売却では、3,000万円の特別控除が利用できる可能性があります。
また、強制換価による特例も利用可能です。
これは任意売却や競売特有の特例で、資力を喪失して債務の返済が著しく困難な場合に、特定の所得税を非課税にできます。
ただし、任意売却であっても、取得費が不明な場合や、債務が少なく完済後も手元に資金が残った場合には譲渡所得税が課されます。
ほかに、3,000万円以上で売却できたケースや、自宅ではない不動産を任意売却したケースでも、課税対象になる可能性が高いです。
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税金を滞納していても任意売却は可能なのか
任意売却が成功すれば、滞納分を売却代金から捻出できるケースもあるので、税金の負担を軽減するために利用する方も少なくありません。
しかしながら、税金を滞納していると、状況によっては売却が認められない可能性もあるので注意が必要です。
税金の滞納が高額になり、行政処分で自宅が差し押さえられている場合、差し押さえを解除してもらえないと任意売却ができません。
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まとめ
以上、任意売却にかかる税金について解説しました。
任意売却でも、通常の売却と同様に譲渡所得税などの税金がかかり、要件を満たせば各種控除も利用可能です。
なお、滞納していても売却は可能ですが、行政処分を受けている場合など、任意売却が認められないケースもあります。
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