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不動産売却で確定申告が不要なケースとは?確定申告に関わる特例もご紹介!

不動産売却

不動産売却で確定申告が不要なケースとは?確定申告に関わる特例もご紹介!

不動産売却をする機会が少ないため、売却後に確定申告が必要なのか迷われる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、不動産売却後に確定申告の必要・不要を確認する方法、忘れて確定申告をしなかった場合のリスクをご紹介いたします。
さらに、不動産売却の確定申告に関わる特例にも触れるので、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却後の確定申告の必要・不要を確認する方法

不動産売却後に確定申告が必要なのは、課税譲渡所得がある方と特例を受けたい方で、それ以外の方は不要です。
譲渡所得とは、売却価格から取得費用や譲渡す費用を差し引いた、いわゆる売却益です。
売却益があるのかないのかを確認すれば、不動産売却後に確定申告が必要なのか不要なのかがわかります。
不要な場合でも不動産を売却したあとには、税務署から問い合わせがくるケースもあるため、ご自身で不要である理由を把握しておきましょう。

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忘れたりして不動産売却の確定申告をしなかった場合のリスク

不動産売却による課税譲渡所得があるにも関わらず、忘れたなどの理由で確定申告をしなかった場合、無申告税や延滞税が加算されてしまいます。
ちなみに加算される金額は、納付すべき税額により異なります。
確定申告の申告期間は、不動産売却をした翌年の2月16日から3月15日までとなっており、その期間内に申告しないと前述のペナルティが課せられるのです。
また、青色申告の場合、控除額が最大65万円から最大10万円に減額されます。
しかも2年連続して申告期限を過ぎてしまうと、青色申告の承認が取り消されます。

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不動産売却の確定申告に関わる特例

まず、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例があります。
これは、マイホームを売却した際、条件を満たせば譲渡所得が最高3,000万円まで非課税になる特例です。
さらに軽減税率の特例を利用することもできます。
また、マイホームの買い替えにより不動産を売却して損失が発生した場合、条件を満たせば損失をほかの所得から差し引く損益通算が可能です。
これで控除しきれない損失は、翌年から3年間繰り越すことができる「譲渡損失の繰越控除」を受けられます。
これらの特例を受ける際にも、確定申告は必要となるため覚えておきましょう。

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まとめ

不動産売却にて譲渡所得が発生した場合には確定申告が必要であり、忘れた場合には無申告加算税や延滞税が課せられます。
こうしたペナルティーを避けるためにも、節税につなげるためにも確定申告が必要であり、忘れずにおこないましょう。
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