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不動産売却における媒介契約とは?締結時の注意点もご紹介!

不動産売却

不動産売却における媒介契約とは?締結時の注意点もご紹介!

媒介契約という言葉をご存じでしょうか。
一般的に不動産を売却するときには、不動産会社と媒介契約を交わします。
ここでは不動産売却をご検討中の方の参考になるよう、媒介契約とは何か、種類やそれぞれのメリット・デメリット、注意点をまとめましたので参考になりましたら幸いです。

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不動産売却における媒介契約とは

不動産を売却する際の媒介契約とは、不動産会社が売却代金の一定割合を報酬として受け取り、不動産売却の仲介業務をおこなう契約です。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
まず一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できるもので、同時に不動産会社の仲介によらず、ご自身で見つけた買主への直接売却もできます。
専任媒介契約では、ひとつの不動産会社へのみ仲介を依頼でき、一般媒介契約と同様にご自身で見つけた買主との仲介なしでの契約も可能です。
専属専任媒介契約では、ひとつの不動産会社へのみ仲介を依頼でき、ご自身で買主を見つけることはできません。

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不動産売却におけるそれぞれの媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に仲介を依頼できる点がメリットです。
一方、販売活動の報告義務がないため状況を把握しづらく、専門の物件情報共有システムであるレインズへの登録が任意である点がデメリットといえます。
専任媒介契約は、レインズへの登録が義務づけられているため売却する不動産の情報が広がりやすく、販売活動の報告も義務となっているので状況が把握しやすい点がメリットです。
また、ご自身で買主を見つけられれば、仲介なしで契約できる点もメリットでしょう。
デメリットは、専属専任媒介契約と比較すると、義務づけられたレインズに登録するまでの期間に猶予がある点と、販売活動の報告頻度が低い点です。
専属専任媒介契約は、レインズに登録するまでの猶予期間が短く、販売活動の報告頻度が高く設定されているのがメリットです。
ただし、ご自身で買主を見つけても仲介なしで契約ができないことはデメリットとなります。

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不動産売却で媒介契約を結ぶ際の注意点

一般媒介契約を結ぶ際には、内見や申し込みがバッティングする可能性に注意が必要です。
的確に売却活動を進めたいのであれば、一般的に専任媒介契約か専属専任媒介契約にしたほうが良いとされています。
なぜなら、専任媒介契約と専属専任媒介契約には販売活動の報告義務があり、状況を把握しやすいためです。

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まとめ

ここでは、不動産売却における媒介契約とは何か、それぞれの媒介契約のメリット・デメリット、媒介契約を結ぶ際の注意点をご紹介いたしました。
上記を参考にどの契約形態がご自身に合っているか検討してください。
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