認知症や障害などによって判断能力が低下した方を助ける制度に、成年後見制度があります。
そして、成年後見制度は、「任意後見」と「法定後見」の2種類に分けられます。
この記事では、任意後見と法定後見の始め方の違いと、権限の違いについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
任意後見と法定後見の始め方の違い
2種類の成年後見制度における違いの1つは始め方です。
任意後見は、本人が将来の判断能力の低下した場合に備えて後見人を選び、さらに後見人に任せる内容をあらかじめ決めておきます。
任意後見を利用する際、始め方の形態の種類には、下記の3つがあります。
●将来型:判断能力が低下したとき任意後見を開始
●移行型:十分に判断力があるときは第三者が本人の財産を扱う任意財産管理を、低下すれば任意後見に移行
●即効型:契約締結後すぐに任意後見を開始
上記から状況に応じて選ぶと良いでしょう。
それに対して法定後見は、本人の判断能力が十分でなくなってから親族などが家庭裁判所に申請をおこなうと、サポートが始まります。
つまり、任意後見は将来を見据えて契約によって始まる制度であり、法定後見は今ある不安・不都合をなくすために裁判所への申し立てで始まる制度なのです。
判断能力が低下すると自分自身での判断が難しくなるので、後見人には、代理権や同意権のほとんどが与えられます。
任意後見の場合は、本人が任せる内容を具体的に決められるので、本人の意思反映は比較的叶えられるでしょう。
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任意後見と法定後見の権限の違い
2種類の成年後見制度は、権限についても大きな違いがあります。
その違いとは、「取消権」と「代理権」です。
取消権とは、判断能力の不十分な方が誤って契約をした場合などに、その契約を取り消せる権限です。
法定後見は、取消権が権限にあれば契約を取り消せます。
しかし任意後見の場合、取消権はつけられないため、本人のおこなった契約を取り消す必要があるときは任意後見を終了して法定後見に移行しなければなりません。
さらに、任意後見の権限は、任意後見契約に記載した代理権の範囲に限定されます。
あとから必要と思っても、その代理権は付け足せません。
任意後見は自由に契約内容を決められますが、将来的に起こり得るあらゆる状況を想定する必要があります。
それに対して、法定後見の権限は包括的で、任意後見のように特定の代理権だけを与えるということができません。
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まとめ
成年後見制度は任意後見と法定後見の2種類に分けられますが、始め方や権限に大きな違いがあります。
不動産の相続などが控えている方でどちらを利用しようか迷っている場合は、違いを念頭に置いて検討することをおすすめします。
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