現在不動産を相続する予定の方で、相続登記という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
今回は相続登記をした際にどれくらい経費がかかるのか、費用の種類や注意点について解説していきます。
不動産を相続予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続登記とは
土地の所有者は、法務局にある登記簿に記載されています。
登記事項証明書を発行することで、土地を所有している方を調べることもできます。
土地の所有者が亡くなり所有者がかわった際に、登記簿の内容を正しく更新するためにおこなう必要があるのが相続登記です。
現在のところ相続登記は義務化されていませんが、2024年4月に義務化されることが決まっています。
もしおこなわなかった場合には、罰則の対象ともなるので注意しましょう。
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経費にできる相続登記費用の種類
相続登記にかかる費用は、不動産所得などを計算するときに経費にすることができます。
経費として計算できる費用は以下の3つです。
●登録免許税
●取得費用
●司法書士費用
司法書士費用は依頼しなければ発生しませんが、手続きは専門性も高く時間もかかるので、必要な費用と考えておきましょう。
司法書士事務所によって金額には差がありますが、だいたい10万円です。
登録免許税も10万円を超える場合があります。
そのため、経費計上することで大きな節税効果が得られます。
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相続登記を必要経費にするときの注意点
相続登記の必要費用を経費計上するときには注意点があります。
その費用や税金の種類によって扱いが異なるのです。
基本的に、相続登記の必要費用は所得計算をする際に経費に算入できるものです。
ただし、相続税の計算をするときに相続財産から差し引く債務控除はできません。
また、複数の不動産を相続した場合にも注意が必要です。
特に、複数の不動産の相続登記をおこなって、その一部を売却する場合は複雑です。
その場合には、土地と建物の評価や、所持している不動産と売却した不動産を分けて計算しなければならない部分があります。
複数の種類の税金を申告する必要がある場合は、手続きも難しくなるので、税理士への相談も検討しましょう。
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まとめ
相続登記とは何か、どのような手続きが必要か、経費にする方法、注意点について解説しました。
とくに複数の不動産を相続した場合、異なる相続登記や税金の申告が必要で、難しく複雑になることがあります。
不動産を相続する予定のある方は、参考にしてみてください。
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