道路から奥まったところにある土地について売却できるかと相談を受けるケースがあります。
一般的に旗竿地や袋地と呼ぶ土地を持つ方が抱える悩みの一つです。
この記事では、旗竿地の特徴や売却方法などをご説明するので、このような土地を売る予定の方はお役立てください。
売却が難しいと言われる旗竿地とは何かを解説
道路から奥まったところに位置し、細い路地を通った先に家などを建てられるほどの土地が広がり、竿に旗をつけたような土地の形状なので旗竿地と呼ばれています。
旗竿地は竿の部分が道路に接しており、四角形ではなくいびつな形をしているため不整形地ともいいます。
道路に接する部分が2m未満の場合、建築基準法の接道義務を満たさないため再建築不可物件となるので売却が難しいと言われています。
また、2mを満たしていても建築工事の際に使い勝手が悪いケースが多くなります。
重機などが進入できないと、建物の解体や資材の運搬を手作業でおこなうことになり、作業時間や人手が多くかかるため、通常よりも人件費が高くなりかねません。
リフォームなどをおこなう際に、他の物件と比べると費用が多くかかる点が買い手からの評価を低くしていると言えます。
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売却が難しいと言われる旗竿地の特徴
周りが建物に囲まれるケースが多くなり、日当たりや風通しが悪い物件が大半を占めます。
一方この環境は、道路に面している土地と比べ車の騒音などが気になりにくく、家の中が見えづらいのでプライバシーを守りやすくなるなどメリットがあります。
不整形地は四角形の整形地と比べると物件の固定資産税評価額が低くなり、旗竿地は税額が安くなるため節税できる点も特徴の一つです。
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旗竿地を売却する方法
道路に接する部分が2m未満の場合は再建築不可物件となるので、間口部分の幅を確認するのが前提となります。
2m50cm以上の場合には工事をするのが楽になるとともに、駐車場としての利用も可能になるでしょう。
騒音などが気になりにくいとともに、物件の位置がわかりづらい点を利点と考える飲食店などもあり、利用を希望するケースが考えられます。
固定資産税が低いので、とくに都市部においては税金を抑えられるよう不整形地を求めている買い手がいます。
また、竿の部分との隣接地を購入して整形地にしてしまってから利用するのも一つの方法と言えるでしょう。
ただし、旗竿地に入る道が公道ではなく私道の場合には、私道の所有者に対し、持分の購入や通行権の設定について調整しておかなければ売却が難しくなるかもしれません。
その道の幅員が4mに満たない場合、建て替えなどをおこなう際にはセットバックが必要になるので、事前に対応しておかなければならないでしょう。
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まとめ
竿に旗をつけたような形状の不整形地が旗竿地と呼ばれています。
旗竿地でも特徴を活かして売却する方法は十分に考えられますが、専門的な知識が必要になるケースもあります。
このような土地の売却を考えている方は、この記事を参考に専門家に相談してみましょう。
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