
土地や建物の売買取引では、専門用語が多くて不安を抱く方は多いです。
一般的には仲介会社に依頼して販売活動をおこないますが、所有権移転登記では別の専門家に依頼する必要があります。
こちらの記事では、司法書士の役割をお伝えしたうえで、依頼するメリットと費用を解説します。
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不動産売却における司法書士の役割
不動産売却における司法書士の役割は、売主と買主の所有権移転登記の手続き代行です。
宅地建物取引業法では、所有権移転登記をおこなう方が専門家であるべきと指定しているわけではありません。
よって、売主と買主が自分たちで手続きをおこなう場合もありますが、書類作成と申請における専門性の高さと役所手続きの手間を考えると専門家に任せたほうが得策です。
とくに第三者間の売買取引では、引き渡し後のトラブルを避けたいと考える方が多いため、専門家に任せたほうが安心です。
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不動産売却における司法書士に依頼するメリット
不動産売却で所有権移転登記を司法書士に依頼するメリットは、トラブル防止と時間削減です。
まず、土地や建物の売買取引は数百万円から数千万円規模になるため、詐欺やトラブルに巻き込まれると被害額も大きくなるでしょう。
売主は全額の支払いがおこなわれない限りは所有権を手放したくないと考え、買主は所有権が得られる保証がなければ支払いをしたくないと考えるのが当然です。
よって中立の立場になる専門家を間に挟むと、それぞれの不安を解消できます。
続いて、所有権移転登記の手続きは役所への申請が必要になるため、必然的に窓口が開いている平日の日程に時間を取らなければなりません。
専門家に頼めば、仕事やプライベートを優先できます。
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司法書士に対して売主が負担する費用
司法書士に対して売主が負担する依頼費用は、抵当権抹消登記・住所変更登記・氏名変更登記の3点です。
抵当権抹消登記は、住宅ローンを組んで土地や建物を取得した場合に金融機関から抵当権を抹消してもらう必要がありますが、依頼費を払えば代理で手続きしてもらえます。
住所変更登記は、1回あたり1万円から1万5,000円が相場で、売買契約締結時に登記上の住所が現住所と異なる場合に変更登記が必要です。
なお、引っ越しではなく住居表示実施などを理由に住所の表示が変更されたケースにおいては、非課税です。
氏名変更登記は、1回あたり1万円から1万5,000円が相場で、売買契約締結時に登記上の氏名が現行の氏名と異なる場合に変更登記が必要です。
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まとめ
不動産売却が成立したら、売主から買主に所有者を移転するための手続きを司法書士に依頼するケースが多いです。
自分たちで手続きしても良いですが、専門的でミスが発生するリスクと役所手続きで平日に時間が取られてしまうため、代理で済ませたほうが安心です。
依頼する内容によって費用が異なるので、事前に確認しておきましょう。
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