親が認知症になってしまった方で、親の不動産の処分方法に困っていませんか。
認知症になった親の不動産は売却できるのか、成年後見制度は使えるのかなどを事前に調べておくと、納得いく処分方法を見出せるでしょう。
そこで今回は、認知症になった親の不動産を売却できるのか、売却時におこりやすいトラブルや、成年後見制度の内容とともに解説します。
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認知症になった親の不動産は売却できない
民法には「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と記載されています。
認知症になった親は意思能力を有しているとは言い難いため、民法上、親が認知症になると不動産の売却はできません。
不動産は委任状があると、所有者以外の人物でも売却できます。
しかし、委任による不動産売却は、不動産の所有者に正常な判断能力がある場合に限られるので、重度の認知症になった親から委任状は取れません。
そのため、親が認知症になると、委任状を用いた売却もできない状況になってしまいます。
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親が認知症になった場合に起きやすい不動産売却トラブル
親が認知症になった途端、本人はもちろん、親のきょうだいや親族の同意を得ず、子どもが勝手に不動産を売却するトラブルがあります。
親が認知症になると介護費用がかかるため、不動産を売却して介護資金を得たいと思う方もいらっしゃいますが、親の不動産は勝手に売却できません。
勝手に売却すると、相続権を持つ親族から訴えられる可能性があるため、注意をしましょう。
また、認知症の親に手続きを無理矢理させて不動産を売却するトラブルもあります。
冒頭でも解説したとおり、意思能力を持たない人物が結んだ契約は有効にできないので、注意が必要です。
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成年後見制度を利用すれば認知症の親の不動産を売却できる
成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどが原因で意思能力を持たない人物に後見人を付ける制度です。
成年後見制度には、認知症になる前に付けられる「任意後見制度」と、認知症になってから付けられる「法定後見制度」の2種類があります。
さらに、法定後見制度は、判断能力が不十分な方向けの「補助」、判断能力が著しく不十分な方向けの「保佐」、判断能力がない方向けの「後見」の3種類にわかれています。
成年後見制度で選任された方は「認知症の方の利益になること」「家庭裁判所から許可を得ていること」の2つの条件を満たせば、認知症の方の不動産を売却可能です。
成年後見制度は、家庭裁判所への申請で利用できます。
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まとめ
親が認知症になった不動産は、親の同意なく売却できません。
勝手に売却したり、認知症の親に売却手続きを無理矢理させたりすると、相続権を持つ親族から訴えられてトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。
認知症の親が所有する不動産を売却したい場合は、家庭裁判所に成年後見制度を申請し、選出された成年後見人に売却してもらいましょう。
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