リースバックは、自宅を売却後も住み続けることができることが魅力ですが、場合によっては退去をお願いされることもあることをご存じでしょうか。
この記事では、リースバックは、期間満了後も住み続けることができるのかをお伝えします。
退去の条件についても解説しますので、リースバックが気になる方はぜひ読んでみてください。
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リースバックの賃貸借契約!退去しないで更新できる?
リースバックは、借金を返済する目的で売却した自宅に、そのまま家賃を支払って住み続ける方法です。
借主として定期借家契約を締結した場合は、更新しないことが前提条件になっているため、住み続けることはできません。
ただし、双方の合意に基づく再契約によって住み続けることは可能ですが、家賃が高くなるなど今までとは異なる条件になるため注意が必要です。
一方、普通借家契約では、借主が住み続けたい場合は、同じ条件での更新は可能になります。
リースバックによる契約を結ぶ前に、しっかり内容を確認し、数年先の転居を見越しておくことが大切です。
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リースバックは条件しだいで自主退去できるかを解説
リースバックでは、合意解除できれば、期間の定めがあっても、期間満了前でも、自主的な退去はできます。
また、建物の面積が200㎡未満の定期借家契約では、やむをえない事情があれば借主からの解約も可能です。
たとえば、勤め先が経営難になって失業したことで遠くに転職するときや家賃が支払えないなど、本人ではどうにもならない事情があるときは解約の申し入れができます。
基本的に、中途解約の条件がない場合は、借主が申し出ても期間が満了になるまでは解約できないことになっています。
しかし、ほとんどのリースバックでは、中途解約を条件に盛り込んでいることから、自主的に退去することは可能です。
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リースバックにおいて強制退去になるケースとは?
売却した自宅に住み続けることが条件になっていますが、3か月以上家賃を滞納した場合は、強制的に解約になります。
定期借家契約を締結しているときは、期間の満了にともなって転居することが前提条件であるため、住み続けたいと思っても引っ越ししなければなりません。
期間満了前に運営会社と交渉することも可能ですが、条件が折り合わないときは、あきらめましょう。
この他、騒音や迷惑行為などで近隣住民と繰り返しトラブルになるなど、条件に違反した場合は、運営会社が退去させます。
また、建物の欠陥や、住み続けることができないほどの劣化や損傷を確認した場合も、退去をしなければならないケースがあります。
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まとめ
リースバックは、手放した自宅に家賃を支払って住み続けることができますが、期間満了にともなって引っ越しが条件になっていることもあります。
借主が自主的に退去することもできますが、家賃を滞納すると、住み続けることはできません。
条件を借主が選べないことから、期間満了後を早期から考えておきましょう。
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