不動産売却にあたっては、さまざまな書類が必要になります。
権利証もそのひとつですが、日常的に使用しないので手元に見当たらないケースも少なくありません。
今回は、権利証とは何か、紛失した場合の売却方法や注意点も含めて解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却に必要な権利証とは?紛失時に再発行は可能なのか
権利証とは正式な名所ではなく、一般的に用いられている用語の略称です。
正式には登記済証と呼ばれている書類で、平成17年3月7日の不動産登記法改正以降は、登記識別情報として交付されています。
どちらの形式の権利証であっても、不動産売買においては登記名義人であることを証明し、売却の意思を示す役割があります。
なお、権利証を紛失した場合、再発行はできないので注意しましょう。
受け取った際には、なくさないようにきちんと保管しておくのが大切です。
ただし、万が一権利証を紛失しても、不動産の所有者だと証明できれば所有権の移転は可能になります。
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権利証を紛失した場合の不動産売却方法とは
権利証を紛失した場合、事前通知制度を利用して対応できます。
事前通知制度とは、法務局からの通知を返送して本人確認をおこなう方法です。
また、司法書士や弁護士に依頼して本人確認をおこなう方法もあります。
司法書士や弁護士と面談をおこない、所有者本人であると確認できれば、問題なく不動産売却が可能です。
ほかに、公証人による本人確認もひとつの方法です。
必要書類を添付して、公証人役場で手続きをおこなえば、公証人に本人確認をしてもらえます。
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権利証を紛失した場合の不動産売却における注意点
権利証を紛失した場合、事前通知の手続きの手順によってリスクがともなうのが注意点です。
登記の予定がない時点では事前通知ができないので、売買契約が成約して登記申請をおこなったあとに事前通知を実施します。
そのため買主にとっては、売主が本人確認をおこなわず所有権を移転してもらえないリスクがあり、納得のうえで購入を決める買主は少ないです。
また、本人確認をおこなえる司法書士は、手続代理人のみである点も注意点です。
知り合いの司法書士に頼んだとしても、手続代理人でなければ本人確認は無効になります。
そして、公証人による本人確認には手間がかかる点を理解しておきましょう。
公証人に本人確認をしてもらう場合、公証役場へ足を運ばなければならず、依頼するのに費用もかかります。
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まとめ
以上、不動産売却に必要な権利証について解説しました。
権利証とは所有者が登記名義人であると証明する書類で、売買における本人確認に用いられます。
紛失した場合にも、事前通知制度や司法書士、公証人による本人確認で対処できますが、手間がかかるなどの注意点も踏まえておきましょう。
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