離婚が決まり、建てたばかりの新築を売却したいと考える方は少なくないです。
この場合、どのような方法で家を売ると良いのでしょうか。
今回は、家に住み続ける場合のポイントや注意点も解説するので、現在新築の扱いに悩んでいる方は今後の参考にしてみてください。
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建てたばかりの新築を売却する方法
新築の家を売却する際には、まずローンが完済されているかどうかが重要なポイントとなります。
ローンが残っている状態では、新築を売却することはできません。
そのため、最初のステップはローンの完済と、それに伴う抵当権の抹消です。
アンダーローンの場合、つまり家の売却金額がローン残高を上回る場合、売却金でローンを完済することが可能です。
一方、オーバーローンの場合、つまりローン残高が家の売却金額を上回る場合、金融機関の許可が必要となります。
この場合、まずはローンを借りている金融機関に相談し、抵当権を外してもらうことが必要です。
また、共有不動産の場合、つまり家が複数の人々の共有財産である場合、財産分与をおこなう際には、原則として財産は等分されます。
これは、公平に財産分与をおこなうための基本的なルールです。
これらのステップを経て、最終的には家を売却し、得た資金でローンの支払いをおこないます。
このプロセスは複雑に感じるかもしれませんが、適切なアドバイスとガイダンスを得ることで、スムーズに進めることができます。
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離婚後に建てたばかりの新築に住み続ける方法はあるのか
離婚後も建てたばかりの新築に住み続ける方法があります。
自宅の名義・ローンの名義を、住み続ける本人に変更するだけです。
もし妻が住む場合は妻の名義に、夫が住む場合は夫の名義にします。
基本的にはこの方法で問題ありませんが、夫の名義を妻に変更する場合、金融機関から許可を得られない可能性があります。
これは妻の収入が、夫に比べると不十分であり、返済できるだけの経済力がないと判断される可能性があるからです。
もちろんすべてのケースに当てはまるわけではありませんが、経済力によって左右されると考えてください。
また、住宅ローンの返済中は名義人を変更できないため、この場合はローンの借り換えが必要です。
登記簿とローンの名義人、そして実際に自宅に住む方は、原則として一致しなくてはならないため、その点にも注意しましょう。
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新築を建ててすぐに離婚する場合の注意点
新築の家を建てた直後に離婚を考えている場合、いくつかの重要な注意点があります。
まず、離婚協議書と公正証書の作成は必須です。
これにより、所有財産の分割方法を明確にし、後のトラブルを避けることができます。
ローンの負担割合については、一般的には折半が基本ですが、慰謝料の支払いがある場合は、その額を考慮に入れて負担割合を調整することが多いです。
つまり、慰謝料の支払いがある場合、その分だけローンの負担が軽減される可能性があります。
また、離婚が理由で連帯保証が解除されることはありません。
したがって、連帯保証人となっている場合、離婚後もその責任は続きます。
そのため、離婚の際には新築の家を売却し、その売却金でローンの残額を完済することを検討することが重要です。
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まとめ
新築の家を売却する際、ローンの完済と抵当権の抹消が必要で、売却金額がローン残高を上回る場合は売却金でローンを完済できますが、逆の場合は金融機関の許可が必要です。
離婚後も新築に住み続けるには、自宅とローンの名義を住み続ける本人に変更しますが、収入が不十分な場合は金融機関から許可が得られない可能性があります。
新築を建てた直後に離婚を考える場合、離婚協議書と公正証書の作成が必須で、所有財産の分割方法を明確にし、ローンの負担割合を調整するとよいでしょう。
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