共有名義の不動産を所有している場合、片方が突然他界してしまうことも考えられます。
この場合、不動産は誰が相続するのかご存じでしょうか?
この記事では、不動産の共有名義人の片方が他界した場合誰が相続するのかに加えて、手続きの流れや、注意点もご紹介します。
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共有名義人の片方が他界した場合は誰が相続する?
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、その不動産の共有持分は、自動的にもう片方の共有名義人に移転するわけではありません。
では誰が相続するのかといえば、法定相続人が相続権を持つことになります。
相続順位は、妻や夫の配偶者は常に相続人になり、配偶者以外の相続人については優先順位が決められています。
第1順位は子ども、第2順位は親などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。
財産を相続する割合である「法定相続分」は、相続人の組み合わせにより異なるので注意しましょう。
相続人が配偶者のみの場合は「全部」、配偶者と子の場合は「それぞれ2分の1」となります。
なお、配偶者と直系尊属の場合は「配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1」となり、配偶者と兄弟姉妹の場合は「配偶者は4分の3、兄弟姉妹4分の1」となります。
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不動産の共有名義人の片方が他界したときの相続手続きの流れについて
共有名義人の片方が他界したら、まずは遺言書があるかどうか確認をおこない、相続人を確定させます。
次に、相続人全員で遺産分割協議をおこない、相続の割合について誰がどのような割合にするのか決め、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続登記を始めとする、さまざまな相続手続きの際に提出が必要となる大切なものです。
そして相続登記をおこない、相続税の申告や納付をします。
なお、相続税の申告と納付は、故人の死亡を知った日の翌日から10か月以内におこなわなければなりません。
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不動産の共有名義人の片方が他界したときの注意点
不動産の共有名義人の片方が他界したときの注意点として挙げられるのが、「相続トラブルに発展する可能性がある」ことです。
先述したように、相続人の一人に共有名義人がいたとしても、故人が遺した持分をすべて相続できるわけではありません。
故人が相続対策をしていない状態で亡くなった場合、共有名義の不動産の相続割合などをめぐって、トラブルに発展する可能性も出てきます。
さらに、相続人が多いケースでは持分がさらに細分化され権利関係が複雑になり、収集がつかなくなくこともあります。
これらのトラブルを防ぐためには、遺言を残しておく、生前贈与をおこなうなど、生前に相続対策をしておくことが大切です。
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まとめ
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、自動的にもう片方の共有名義人に移転することはありません。
また、相続手続きの流れは「遺言書の有無を確認、相続人を確定させる、相続人全員で遺産分割協議をおこなう、相続登記をおこなう」となります。
注意点としては、「相続トラブルに発展する可能性がある」ことが挙げらるため、生前に相続対策をしておくことをおすすめします。
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