不動産の相続が終わる前に相続人が亡くなって、新たに相続が発生するケースがあります。
重なって起こると、手続きはどうしたら良いのか、相続税はどうなるのかなど戸惑う方もいるでしょう。
この記事では数次相続とはなにか、その際の注意点や手続きの方法をご紹介します。
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不動産相続~数次相続とは
数次相続とは手続き途中に相続人が亡くなり、次の相続が発生するものです。
相続人になるべき方が亡くなるケースを大きく分けると、数次相続と代襲相続の2つになります。
2つの違いは亡くなるタイミングが、被相続人よりも先か後かの点です。
代襲相続では被相続人よりも先に相続人になるはずの方が亡くなっていて、代わりにその子や孫に権利が移ります。
被相続人の後で相続人が亡くなってしまう数次相続では、被相続人が亡くなった時点で相続が開始しており、次の相続関係に影響はありません。
不動産の遺産分割をおこなわず放置したために、数次相続が発生するケースも多くあります。
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不動産相続~数次相続になった場合の注意点
数次相続では、一次相続人に課せられる相続税申告と納税義務は、そのまま二次相続人に引き継がれる点に注意が必要です。
また、一次相続と二次相続のそれぞれについて、相続人全員を確定させなくてはなりません。
1人でも欠けていた場合は、遺産分割協議がまとまっていたとしても無効になるからです。
相続税の申告をするはずの方が亡くなった場合は、その死亡を知った日の翌日から10か月以内まで延長されます。
一次相続の申告期限を延長できるのは二次相続の相続人のみで、存命している一次相続人は延長できません。
一次と二次の相続それぞれについて承認と相続放棄ができます。
一次相続は放棄して二次では承認するといった選択もできますが、その逆はできません。
二次相続を放棄した時点で、最初から権利がない立場になるからです。
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不動産相続~数次相続になった場合の手続き方法
遺産分割協議は1人でも欠けていると無効になるため、一次と二次の相続人をそれぞれ確定させなくてはなりません。
遺産分割協議書は不動産の所有権移転登記の際や相続税申告時に必要になるため、書面で作成する必要があります。
不動産相続の手続き方法は、原則として最初に一次相続の相続登記を済ませてから、二次相続の相続登記をします。
一次と二次の相続人がそれぞれ1人の場合には、中間省略登記が可能です。
1回分の登記申請が不要になり、登録費用を節約できます。
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まとめ
数次相続とは手続きの途中で相続人の1人が亡くなり、次の相続が始まるものです。
手続きをおこなうには、一次と二次の相続についてそれぞれ相続人を確定する必要があります。
遺産分割協議書は不動産の移転登記に必要になるため、書面で作成しておきましょう。
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