相続放棄手続きを自分でやるのは難しいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
放棄の手続きを自分でおこなうのは可能ですが、一連の流れや注意点を確認しないと却下される可能性もあります。
今回は自分で相続放棄をおこなう場合の流れと必要書類、手続き時の注意点を解説します。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう流れ
相続財産の調査が可能・相続人同士の争いがない・放棄期限の3か月以内であれば、自分で相続放棄の手続きができます。
自分で相続放棄をする場合、まず相続する財産を調査しましょう。
預貯金や株式・郵便物などを調査して、借金やローンの有無についても通帳やカード会社に問い合わせて確認しましょう。
次に放棄の意思表示の記載がある相続放棄申述書、放棄する方の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍附票といった必要書類を集めます。
必要書類が集まったら家庭裁判所に提出しますが、提出は原則として放棄する本人がおこなわなければなりません。
照会書と回答書が届くので記載して返送後、認められると相続放棄申述受理通知書が届き、受け取ったら手続き完了です。
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相続放棄の手続きを自分でおこなうための必要書類
被相続人の子どもなど第一順位相続人は、被相続人死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
孫やひ孫等の代襲相続人がおこなう場合には、本来の相続人である被代襲者死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を準備してください。
被相続人の父や母など第二順位相続人の場合、被相続人の出生から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
被相続人の子どもが亡くなっている場合にも出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本と、直系尊属で亡くなっている方がいる場合にはその方の戸籍謄本も必要です。
被相続人の兄弟姉妹である第三順位相続人の場合には、基本的には第二順位相続人と同じ書類が必要で、申述人によって書類の数が異なりますので注意してください。
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相続放棄手続きを自分でおこなう際の注意点
提出書類に不備があると家庭裁判所から連絡がきて、対応しないと却下される可能性があります。
却下されても再申述はできますが、相応の理由が必要なので書類不備や対応遅れに気を付けてください。
放棄手続きの期限である3か月を過ぎた場合や、被相続人がおこなう料金支払いをすると単純承認したと見なされます。
すべての財産の相続である単純承認をすると、放棄ができなくなるので注意しましょう。
相続放棄が認められても、次の相続人が相続を開始するまでは相続遺産の管理義務が生じます。
相続人が1人であっても相続財産管理人が管理開始するまでは同様に管理義務が生じますので、勝手に財産を処分しないように気を付けてください。
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まとめ
相続放棄を自分でおこなう場合には、一連の流れを把握してから財産調査や家庭裁判所に申し立てしましょう。
書類に不備があったり期限を過ぎたりすると、放棄ができなくなる可能性もあるので、手続きは慎重におこないましょう。
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