不動産を所有していて相続人が複数人いるようなケースでは、不動産を売却してから財産を分けるほうがトラブルを避けやすくなります。
しかし、遺言などで不動産売却を指示していても、相続人同士で意見がまとまらなければスムーズに実現できない可能性も考えられるでしょう。
そこで今回は、遺言執行者について、手続きの流れや解任される場合などを解説します。
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遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する役割を担う者です。
たとえば、所有していた不動産などの財産を売却処分して現金化し、その代金を分配する方法を清算型遺贈と言いますが、清算型遺贈を希望する被相続人は遺言書を残しておくとスムーズです。
しかし、清算型遺贈を指示していても、相続人全員の意向がまとまっていないと手続きが円滑に進まない場合があります。
そんなケースでも遺言執行者を決定していれば、単独で遺言書の内容を実現できるため、被相続人の意思を尊重しやすくなります。
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清算型遺贈における遺言執行者による不動産売却の流れ
清算型遺贈において遺言執行者がいる場合は、相続人の同意や承諾なしで遺言執行者が一切の手続きを進められ、相続人にそれらをおこなう権限はありません。
不動産売却の流れとしては、まず執行者は所有権移転の流れを明確にするために該当不動産の登記を相続人名義にします。
次に、売却のために不動産仲介を依頼するのも執行者となり、買主が見つかってから買主への所有権移転登記も執行者に権限があります。
このように、遺言執行者がいると相続人には遺言執行に関する権限はありませんが、照会権があり、遺言執行者には状況報告をする義務も課せられていますので、不明点は確認しながら進めると良いでしょう。
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遺言の不動産売却を進めない遺言執行者は解任できる?
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行に関する権限を持たないため、遺言執行者が必要な手続きをきちんと進めてくれないと困ってしまいます。
そのような場合に認められているのが解任です。
解任したい場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをおこないます。
解任できるのは、職務を全うしない、または病気にかかるなどして任務遂行ができないといった正当な理由がある場合のみです。
解任が終わったら、相続人で遺言執行を進めていくか、新たに遺言執行者を選任して手続きを進めていきます。
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まとめ
遺言執行者とは、不動産を売却してから分配するような清算型遺贈で重要な役割を担う者です。
遺言執行に関する一切の権限を持ちますが、職務を全うしない場合は家庭裁判所への申立てによって解任できます。
遺言執行者には専門家を選任するのがおすすめですので、気になる方はぜひ前もって相談してみてください。
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