不動産広告などで、セットバックやSBといった表記を目にすることがあるでしょう。
セットバックをおこなうと土地の敷地面積が狭くなるため、購入時には注意が必要です。
今回は、セットバックが必要な土地の条件や購入時の注意点を解説します。
土地の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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土地購入にあたって知っておきたい!セットバックとは
セットバックとは、土地の境界線から一定の間隔を確保して建物を建てることです。
建物の土地は道路に2m以上接しなければならず、また建築基準法における道路とされるには、原則として幅員4m以上が必要です。
そこで、道路として幅員を4m以上にするため、土地の一部を提供するセットバックをおこないます。
なお、土地の一部を提供すると、私的に使える面積が狭くなるなどのデメリットが生じます。
しかしながら、道路の幅員が狭すぎると、火事の際に緊急車両が入れないなどの問題が発生するでしょう。
住民がセットバックに協力し、十分な幅の道路を保つことは、快適で安全な暮らしを守るために不可欠な要素と言えます。
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セットバックが必要な土地の条件
道路の中心から2m以上の幅が確保できていない土地では、セットバックが求められます。
一般的には、道路として足りない幅員分を向かい合う土地同士で同じ幅だけ後退させますが、接道する住民同士で話し合って決めるケースも多いです。
また、道路を挟む向かい側に川・崖があると、セットバックが必要な場合があります。
この場合、道路を挟んで向かい側には道を広げられないため、道路の中心から2mではなく、川・崖から4m以上後退していなければなりません。
そのため、幅3mの道路に面しているのであれば、自分が所有する土地を1m後退させる工事が必要です。
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要セットバックの土地購入における注意点
セットバックをおこなう場合、工事費用がかかる点に注意しましょう。
工事費用の相場は25万~60万円で、土地に高低差がある場合などはさらに費用がかかる可能性があります。
また、土地に利用制限が課されるのも注意点です。
分筆登記していない限り、セットバックをおこなった部分の所有権はその土地の所有者にあります。
ただ、個人の土地を公共の道路として使用する規制のため、建築物を建設できないという制限があり、門や擁壁であっても設置できません。
要セットバック物件に門・堀・駐車場などを設置する場合は、セットバック後の敷地面積を前提として、設計をおこなう必要があるので注意しましょう。
さらに、所有権を有することで、後退させた部分に関しても固定資産税が課されます。
しかしながら、自治体によっては減免措置が設けられているケースもあるので、一度各自治体のホームページや窓口で確認すると良いでしょう。
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まとめ
以上、セットバックが必要な土地について解説しました。
セットバックとは、土地を後退させて前面道路の幅員を広げることで、条件を満たした場合は工事が必要です。
購入する際には、工事費がかかる点や、固定資産税が課される点に注意してください。
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