購入した土地であれば、自身の好きなように工事できるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
実際には、土地の宅地造成は宅地造成等規制法により、いくつかのルールが定められています。
この記事では宅地造成等規制法とは何か、その注意点についてご紹介します。
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宅地造成等規制法とは
そもそも宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地として住宅を建てられるように、切土や盛土などの工事をおこない土地の形質を変えることです。
宅地造成工事には、傾斜をなくして平坦にする切土や盛土工事の他、擁壁の設置工事、排水施設の工事などもあります。
このような工事の際に、崖崩れや土砂の流出などの災害が特に懸念される区域内は、都道府県知事により「宅地造成工事規制区域」に指定されています。
宅地造成工事規制区域で宅地造成工事が安全におこなわれるよう規制するのが、1961年に制定された「宅地造成等規制法」です。
内容は、一定規模以上の宅地造成工事をおこなう前に、都道府県知事から許可を得る必要があると言うものです。
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土地の購入前に知りたい宅地造成等規制法の注意点とは
宅地造成等規制法で規制される土地を購入し建物を建てる場合は、一般的な土地を購入するよりも工期や費用がかかります。
宅地造成工事にかかる時間はもちろん、許可を得る時間も必要です。
また、土地の価格が安くても、工事費用や発生した残土などの処理費用も必要となります。
その他、建築済み建物でも改善命令を受けるケースがあるのも注意点の一つです。
許可を得た後に建てた建物であっても、経年劣化により強度が弱くなるなど危険性が高くなると、改善しなければなりません。
また、宅地造成工事規制区域で工事をした後は安全面や技術面で検査され、合格すると「検査済証」が交付されます。
昔に検査を受けた場合で検査済証がない時は、役所の開発登録簿などでも検査したかどうか確認できます。
もし、宅地造成規制法により規制されている土地で、工事が完了している土地を購入する場合は検査済証があるかどうか確認しましょう。
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まとめ
今回は土地の購入前に知っておきたいこととして、宅地造成等規制法についてと、購入する際の注意点をご紹介しました。
宅地造成工事規制区域の土地を購入する場合は、事前に都道府県知事の許可を得てから宅地造成工事をしなければなりません。
費用もかかる他、工期も長めに見ておいたほうが良いでしょう。
すでに建物が建設されている場合でも改善命令を受ける可能性がありますので、購入前に検査済証や現地の確認をしましょう。
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