海外在住中で、日本に残した不動産を売却しようとお考えの方はいらっしゃいませんか。
転勤などで海外に長く住まなければいけなくなった場合、海外にいながら日本の不動産を売らなければいけなくなることもあります。
今回解説するのは海外在住中に不動産売却が可能かどうか・海外在住中に不動産を売りたい場合の流れ・売却時の注意点の3点を解説します。
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海外在住中も日本の不動産売却は可能
日本国内の不動産を売却する場合、住民票が必要になります。
しかし海外在住が1年以上で日本に住所がない「非居住者」は、当然住民票を持っていません。
非居住者が日本国内の不動産を売却したい場合、代理の方に手続きを依頼する必要があります。
司法書士などの専門家に依頼できれば、海外在住中でも日本にある不動産を売却可能です。
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海外在住中に日本国内にある不動産売却を進める流れ
海外在住の方が日本の不動産を売却する場合、通常の売却の流れとは別に手続き代行を依頼できる司法書士を探さなければいけません。
その後の売買契約などの流れは、日本に住んでいる方が売る場合と同じです。
ただし、準備段階では住民票が用意できない代わりに別の書類を用意する必要があります。
海外在住の方が不動産売却のために必要な書類は、代理権限委任状と在留証明書です。
スムーズに売却手続きを進めるため、早めに準備しておきましょう。
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海外在住で不動産売却を進める際の注意点
海外在住でも売買の流れは同じなので、売却そのものにおける注意点は日本国内にいる方と違いはありません。
しかし、海外在住の場合売却で得た利益に対する課税方法が違うことに注意が必要です。
海外在住の方の場合、条件次第で源泉徴収が必要となります。
買主が個人ではないケースや買取価格が1億円超の場合などは、10.21%の源泉徴収の対象です。
したがって、売却時点で受け取れる金額は売却価格の90%弱になってしまいます。
さらに海外在住の方の場合、確定申告も代理の方にお願いしなければいけません。
前もって税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出し、納税管理人を決めておく必要があります。
源泉徴収がなされた場合、所得額次第で所得税が還付されるかもしれません。
確定申告時に、源泉徴収後に受け取った「非居住者等に支払われる不動産譲受けの対価の支払調書」を提出しましょう。
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まとめ
海外在住の方でも、司法書士などの専門家に依頼すれば日本国内の不動産売却が可能です。
代理権限委任状などの必要書類が増える点や代理人を探さなければいけないこと以外、売買契約の流れは変わりません。
ただし海外在住の方の場合、条件によっては源泉徴収がおこなわれる場合があるので注意が必要です。
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