不動産売却にあたっては、何かトラブルが起きないかと心配になるところではないでしょうか。
不動産売却での主なトラブル事例を確認しておくと、適切な対策を講じやすくなって安心です。
そこで今回は、不動産売却における重要事項説明・契約解除・契約不適合責任に関するトラブル事例を解説します。
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不動産売却のトラブル事例①重要事項説明
不動産売却にあたり、敷地の境界は重要事項説明でしっかり伝えたい条件のひとつです。
境界が曖昧なことを伝えずに不動産を引き渡すと、買主がトラブルに巻き込まれ、結果的に売主が責任を問われかねません。
次に、隣地の用途地域が異なるときは、買主まで伝えておいたほうが安心です。
用途地域は土地の使い道を規定する条件であり、隣地において建築可能な建物の種類などが異なると、住み心地に影響するおそれがあるからです。
このほか、売却した不動産の目の前に高層マンションが建築されると、トラブルにつながることがあります。
すでに建築計画が判明しているなら、買主まで伝えておいたほうが無難です。
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不動産売却のトラブル事例②契約解除
買主と売買契約を結んだあと、相手から一方的な事情で解約されることがあります。
売却活動はやり直しになるものの、買主都合の解約なら、事前に受け取った手付金は返還しなくて構いません。
このように、契約解除は基本的に金銭のやり取りで対処しますが、買主に支払いを求められない事例が一部あります。
気を付けたいのは、解約の理由が住宅ローンの審査落ちだったときです。
このときは、事前に定めた特約で契約を解除するのが一般的であり、事前に受け取った手付金は買主まで返還しなければなりません。
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不動産売却のトラブル事例③契約不適合責任
契約不適合責任とは、引き渡した不動産の品質や数量などが契約書の記載と一致しないとき、買主に対して負わなければならない責任です。
たとえば、引き渡しのあとで雨漏りやシロアリ被害などが初めて発覚すると、買主から責任を問われるおそれがあります。
一方、不動産に現存する瑕疵が特記事項などとして契約書にもれなく明記されていれば、雨漏りやシロアリ被害などがあっても、責任を問われる心配はありません。
なお、契約不適合責任を免除する特約を付けていても、売主が瑕疵のことを知りながら告知していなかったときは無効とされ、損害賠償を求められます。
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まとめ
不動産売却の重要事項説明において、敷地の境界、隣地の用途地域、高層マンションの建築計画などを伝えていないと、トラブルになることがあります。
売買契約の締結後には、買主から一方的に解約されることがあり、とくに住宅ローンの審査落ちが理由だと、相手に金銭の支払いを求められないため注意が必要です。
契約不適合責任に関するトラブルは、契約書の記載にそぐわない不動産を引き渡したときに起こります。
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