
古い家の売却を検討しているけれど、築年数や耐震性の問題でどのように売却するのかなどと気になっている方はいらっしゃいませんか?
これらのテーマについて事前に知っておくと、売却活動を進めるうえで役立ちます。
検討の一助となるようにこの記事では、古い家の基準から売却方法、そして注意すべき点までを解説しています。
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古い家の基準
古い家に明確な定義はありませんが、築年数と耐震性が判断の目安となります。
国が定めた家の価値が会計上なくなるまでの年数を法定耐用年数といい、一般的に木造住宅は22年です。
実際に使用できる期間とは異なりますが、22年を越えると金融機関のローン審査が厳しくなる傾向があります。
また、1981年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた物件は、現行の新耐震基準を満たしていないため、耐震性が低いと判断される場合があります。
ローン審査でも問題点と見られ、築年数と同様に厳しく判断されます。
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古い家を売却するための方法
主に3つあり、まずは古家付き土地として、古い家を家ではなく土地を主として売り出す方法です。
解体せずに土地として売り出すため、解体費用や手間がかかりません。
家が欲しい人の他に、土地が欲しい人も買い手のターゲットにできる点もメリットです。
次に、損傷が激しい場合は、部分的にリフォームをして売り出す方法です。
重要設備である給湯器などが壊れていると、買い手が見つかりにくいため、設備の不具合を解消しましょう。
ただし、リフォーム費用は売主が負担しなければなりません。
最後に、建物を解体して更地として売却する方法もあります。
更地にすると、買い手はすぐに建築に取り掛かれるため、一戸建てを希望する買い手に人気があります。
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古い家を売却するときの注意点
注意点として、まずは建築基準法改正により、再建築不可の物件になる可能性があります。
たとえば、今ある家を解体して更地にすると、接道義務を満たさなくなるなどです。
また、売却後に物件の瑕疵が見つかった場合は、契約不適合責任を負い、契約解除や損害賠償請求などの問題が生じる可能性があります。
さらに、土地が古いと隣地との境界があいまいになっている場合があります。
トラブルを防ぐためにも、法務局で境界確認書や確定測量図を取得したり、土地家屋調査士に依頼したりして隣地との境界を明確にしておきましょう。
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まとめ
古い家の売却は築年数と耐震性が重要で、木造22年超と1981年6月以前の旧耐震基準物件はローン審査の通過が厳しいです。
売却方法は3つあり、古家付き土地にすると解体費が不要で土地需要も期待できます。
リフォームは設備の不具合が解消されるが費用は売主負担で、更地にすると一戸建てを希望する買い手に人気です。
注意点として、再建築不可や契約不適合責任、土地の境界があいまいなどの問題があるため、事前に確認しましょう。
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