不動産売却による登記申請について、理解を深めたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産を売却したときの登記手続きの種類や費用についてお伝えします。
費用を誰が負担するのか、手続きの必要書類もご紹介しますので、不動産売却を検討中の方はぜひお読みください。
不動産売却をおこなったときの登記の種類とは?
不動産の登記の構成は、表題部と権利部の2種類になっています。
表題部の記載内容は表示に関するものになっており、土地の所在や地番、地目など、建物は、所在と家屋番号、構造や床面積などです。
一方の権利部は、所有権に関して履歴も含めた内容を記載します。
不動産売却の申請に関する種類は、住所や氏名、および所有権移転にくわえ、相続と抵当権の設定と抹消、土地売却で建物を解体したときの滅失を含む7つです。
記録は、所有権の証明であることから、不動産取得はもちろん、売却後も必ず所有権移転の手続きをおこないます。
また、不動産を売却できるのは本人だけであり、売却前の名義変更も必要です。
不動産売却にともなう登記費用はいくら?負担するのは売主?
登記費用は、厳密には登録免許税ですが、不動産売却においては、司法書士報酬込みの金額が定着しています。
司法書士報酬の相場は、手続きの内容によって異なり、1~7万円とばらついている状況です。
決済の現場に立ち会う料金も含むからですが、地域差などの影響もあるため、依頼する際に確認しましょう。
登録免許税は、算出方法にきまりがあり、住所や氏名変更、抵当権抹消などは1つ1千円、土地と建物の合計2つで2千円です。
相続は、固定資産税評価額の0.4%になっています。
売主が負担するのは、住所と氏名変更、相続と抵当権抹消だけであり、その他は原則、買主の負担です。
不動産売却によって発生する登記の必要書類をご紹介
申請手続きを司法書士に依頼すると、登記申請書や委任状は司法書士が作成するため、売主が準備することはありません。
売主が揃える書類は、住所変更をおこなうときは、住民票の写しです。
現在の住所とそこに移転した日にちを証明するためですが、通常は、住民票の写しがあれば、1つ前の住所も記載してあることから事足ります。
記録に記載してある住所と現在の住まいまでに、2回以上引っ越しているときは、戸籍の附票の写しを取得しなければなりません。
また、氏名の変更には、戸籍謄本と本籍が記載してある住民票が必要です。
相続申請では、遺産分割協議書を作成した司法書士が、必要書類もまとめて揃えます。
まとめ
不動産売却では、住所と氏名の変更の他、住宅ローン関係の抵当権の抹消、相続は売主が費用を負担する登記手続きです。
通常、申請費用は登録免許税ですが、司法書士報酬も合算することが定着しており、地域によって相場にバラつきがあるため依頼するときに確認が必要です。
申請内容に応じた書類も間違えないよう揃えましょう。
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