不動産を売却するときには、不動産会社に仲介を通じて買い手を見つけてもらう形が一般的です。
しかし、不動産の個人売買は可能なのか、どのようなメリット・デメリットがあるのかが気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の個人売買の可否、不動産会社を介さずに不動産を売却するメリット・デメリットについて解説します。
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不動産の個人売買は可能なのか?
親戚や友人などと直接不動産の取引をおこなう個人売買は、法律的には可能な行為です。
ただし不動産の個人売買では、重要事項説明書や不動産売買契約書などの書類を自分で作成しなければなりません。
売買契約時、売却後にトラブルが起こったとしても、それはすべて自分の責任となります。
不動産のプロである不動産会社のサポートを受けられない点は、押さえておく必要があります。
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不動産の個人売買をおこなうメリット
不動産を個人売買するメリットのひとつは、手数料や税金の節約につながる点です。
不動産会社を介して不動産を売却するときには、仲介手数料を支払わなければなりません。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なるものの数十万円以上にのぼるケースがほとんどであり、さらにその金額に対して消費税が課されます。
しかし個人売買であれば、仲介手数料は発生しません。
また売却価格を好きに決められるなど取引の自由度が高い、売買スケジュールの調整がしやすいメリットもあります。
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不動産の個人売買をおこなうデメリット
不動産の個人売買をおこなうデメリットのひとつは、買い手を自分で見つける必要がある点です。
すでに親族など売却相手が決まっているケースはともかく、個人で一から買い手を探すのは難しいといわざるを得ません。
買い手との間でトラブルが起きたとしても、自分で解決しなければならない点もデメリットです。
また、不動産の個人売買では住宅ローンを利用できないことがほとんどであり、買い手が現金一括で購入する必要がある点もデメリットといえます。
そのほか、不動産の売却価格が適正かどうかがわからず、買い手側に贈与税が課されるおそれがあるところもデメリットのひとつです。
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まとめ
不動産の個人売買は法律上可能な行為ですが、契約書の作成などをすべて自分でやらなければなりません。
不動産の個人売買をおこなうメリットは、仲介手数料が発生しない、取引の自由度が高い、売却スケジュールの調整がしやすい点です。
一方で、トラブルを自分で解決する必要がある、買い手が住宅ローンを組めないなどのデメリットがあります。
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