近年の空き家問題は、実家などの空き家を相続する方にとって避けてはとおれない問題です。
そこでぜひ活用していただきたいのが家族信託という制度ですが、いったいどのような内容なのでしょうか。
今回は、空き家対策におすすめな家族信託とそのメリットについて解説します。
空き家が発生する原因とは
空き家になる原因はおもに、高齢者世帯の増加といわれています。
なぜなら現代は核家族化している子世帯が、高齢者世帯にあたる親と同居するケースが減少しているからです。
すると高齢者の単身世帯が増え、のちに老人ホームなどに入居するため空き家が発生する可能性が高くなります。
また、高齢者である親世帯の家を相続をしたものの空き家状態にしてしまうケースもあります。
思い出のある実家のため売却をためらってしまったり、処分に困り放置してしまうなど原因はさまざまです。
しかし一度空き家の状態にしてしまうと、長期にわたりそのままにしてしまう傾向があります。
所有者である親世帯が年を取り、認知症を発症してしまうと家の売買自体が難しくなる場合もあります。
所有者が認知症になると判断能力がないとみなされ家の売買契約ができず、空き家として放置してしまうケースも少なくはありません。
空き家問題に有効?家族信託制度とは
このような空き家問題の解消に役立つのが、家族信託です。
家族信託とは、委託者である親が受託者の子に財産管理を任せ、発生した利益を受け取る受益者を決めておく制度です。
この家族信託を契約すると、所有者である親が認知症になってしまっても、不動産の売買や処分を子がおこなうことが可能になります。
また認知症になると預貯金の口座が凍結されるため、万が一の場合に備えることができるようにもなります。
一般的には親が委託者と受益者になり子が受託者になりますが、孫でも受託者にすることが可能です。
ただし家族信託は認知症になってしまうと利用できないため、早めの契約をおすすめします。
空き家対策を家族信託でおこなうメリットについて
まずはじめに、家族信託をすることで贈与税が発生しないメリットが挙げられます。
なぜなら親が受託者と受益者になり子が受託者になると自益信託となり、贈与が発生しないからです。
また売却や処分をおこなう際、所有者である親が認知症になると通常は成年後見制度を利用しなければなりません。
成年後見制度は家庭裁判所の許可が必要ですが、家族信託であれば受託者の判断で売却や処分をスムーズにおこなうことが可能です。
加えて家族信託では、遺言と違い財産継承を指定することもできます。
継承先があることで、行き場のなくなる空き家を未然に防ぐことが可能です。
まとめ
相続する予定の空き家を放置してしまうと、所有者が認知症になり売却が困難になる可能性が高くなります。
家族信託を契約することで、空き家を未然に防ぐことができるうえ贈与税が発生しないメリットも得られます。
しかし家族信託は認知症になる前でないと契約できないため、早めに対策を考えておくことが重要です。
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