土地の購入を検討している方のなかには、市街化調整区域という言葉を目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
マイホームを建てるための土地を検討している場合は、建物を建てられない可能性がある市街化調整区域の土地には注意が必要です。
そこで今回は土地の購入を検討している方にむけて、市街化調整区域とはなにか、購入時の注意点もあわせてご紹介します。
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市街化調整区域とはどんな土地?
土地を購入する際には、その土地が市街化区域なのか市街化調整区域なのかによって用途が異なるため事前に確認する必要があります。
市街化区域とは人が住むためにインフラを整備し活性化を促している地域のことを指します。
一方、市街化調整区域は市街化を抑制する地域のことで、基本的には住宅や商業施設などを建てることが認められていません。
そのため市街化調整区域の特徴として、インフラが整っていない、生活に必要な施設が遠いなどのデメリットがあります。
しかし、土地の価格が安いことが多いうえに、交通量なども少なく静かな環境のため、市街化調整区域にマイホームを建てたいと考える方もいるでしょう。
市街化調整区域は、基本的に住宅の建築は認められていませんが、申請をおこない建設許可を得られれば建築が可能になります。
ただし建築時の制限や建て替えの際にも規模が制限されることがあるため、その都度自治体に確認が必要になるでしょう。
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市街化調整区域の土地を購入する際の注意点とは?
購入したい土地が市街化調整区域だった場合は、土地の地目によって扱いが変わる可能性があるため注意が必要です。
地目には宅地や田、畑、山林などいくつかの地目がありますが、農地の場合は農業を営んでいないと購入することができないなどの制限があります。
また、地目が宅地で市街化調整区域になっている場合は、調整区域に指定される以前より地目が継続して宅地であれば建築許可の対象となるでしょう。
ほかにも市街化調整区域の土地を購入してマイホームを建てる場合には、住宅ローンを利用できない可能性があるのも注意点の一つです。
さらに、市街化調整区域では人が住むことを想定していないため、ライフラインが整っていないことが前提です。
そのような場合は自己負担でライフラインを整える必要があり、その分の費用も準備しておかなければいけません。
そのため、市街化調整区域にマイホームを検討するときには、土地代だけでなく建築やその他の費用などを総合して、資金計画を立てる必要があるといえます。
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まとめ
市街化調整区域の土地は、市街化を抑制する地域で、家を建てるためには建築許可が必要です。
マイホームを建てる場合は、住宅ローンを利用できない可能性がある、自己負担でライフラインを整える必要があるなどの注意点があるため、それらを考慮し検討しましょう。
市街化調整区域の土地の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
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