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任意売却におけるハンコ代とは?発生する方としない方の違いも解説

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任意売却におけるハンコ代とは?発生する方としない方の違いも解説

カテゴリ:不動産売却

任意売却におけるハンコ代とは?発生する方としない方の違いも解説

任意売却を考えている方にとって、一つ押さえておきたい知識はハンコ代です。
ハンコ代は債権者が複数存在する場合に発生し、具体的には二番目以降の債権者への分配金を指します。
そこで本記事では、任意売却におけるハンコ代とは何か、その相場と発生する方としない方の違いについて解説します。

任意売却のハンコ代とは?

任意売却において、不動産を売却する際には抵当権の抹消が必要です。
具体的には、登記簿謄本上で抵当権が記載されている部分を削除します。
抵当権の抹消には、債権者(金融機関や貸金業者など)の印鑑が必要です。
債権者が印鑑を押した書類を法務局に提出すると、抵当権が登記簿謄本から正式に抹消されます。
抵当権の抹消には債権者の印鑑が必要であり、その手続きに伴う費用をハンコ代と呼びます。
俗称ではありますが、他には「担保解除料」と呼ばれる場合も多いです。
ハンコ代とは担保解除料としての意味で同じであり、抵当権の抹消手続きに伴う費用を指します。

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任意売却におけるハンコ代の相場とは?

不動産の任意売却において、抵当権を持つ債権者が複数存在する場合、ハンコ代は第一債権者以外のすべての債権者に支払わないといけません。
金額は各債権者の順位が複数あり、順位が高いほど支払額の相場も高くなる規定です。
住宅金融支援機構では第2順位で30万円、第3順位で20万円、第4順位以下は10万円、または、いずれも残元金の1割のいずれか低いほうと定めています。
不動産の売却代金を最大限ローン返済に充てるか、引っ越し費用などに残すかは、状況により異なりますが、債権者が多い場合はローン返済に充てるほうが経済的に有利です。
費用を抑えるためには、可能な限り多くのローンを返済しておくのが重要です。

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任意売却でハンコ代が発生する方としない方とは?

ハンコ代は、主に債権者との配分問題が起きたときに必要になる費用です。
債権者との配分問題が起こらない方、つまり配分について揉めていない場合、任意売却をおこなってもハンコ代は不要です。
債権者が1人だけの場合、そもそも債権者同士でどう配分するかを考える必要がないため、ハンコ代は発生しません。
また債権者が複数いる場合でも、すべての債権者に対する債権額の合計が売却価格を超えていなければ、ハンコ代は発生しません。
ただし、実際には債権者が複数いる場合に売却価格が債権額の総額を上回る可能性は低いです。
したがって債権者が複数いる任意売却では、債権額の合計額以上で売れる場合はほとんどないため、ハンコ代は必須となるでしょう。

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まとめ

任意売却のハンコ代とは債権者が何人か存在する場合の二番目以降の債権者への分配金です。
相場は第2順位で30万円、第3順位で20万円、第4順位以下は10万円とされています。
また、発生する場合とそうでない場合があるので事前に確認しておきましょう。
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