角地に家を建てようと思った場合には、隅切りが必要になってくる場合もあります。
これは建築基準法に基づいたもので、ルールに基づいて適切な処置をおこなわずにいると、トラブルになる恐れもあるので注意が必要です。
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角地の隅切りとは?
角地を所有して家を建てようと思った場合に必要になるのが、隅切りと呼ばれる建築制限です。
簡単に言えば道路に面している角を切り取ったうえで、道路状にすることを言います。
土地が急な角度で道路に「突き出ている」ような形状をしていると、カーブを曲がる自動車やバイク、自転車の視認性が悪くなるため、交通事故のリスクが高くなります。
それを防ぎ、安全性を確保するためにこの隅切りが必要になってくるのです。
なお、これをおこなう場所には、塀や門といった視認性を低下させてしまうようなものを設置することも禁じられています。
隅切りの規定は各自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
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角地の隅切りの基準とは?
では、どんな角地に対してこのルールが適用されるのでしょうか?
具体的な基準は建築基準法にくわえて、各自治体の条例の規定にも基づいたうえで設定されています。
一般的な基準としては、幅が6m未満の道路が交わる120度未満の角に接している場合に、隅切りをおこなうことになっています。
120度ですから、それほど急な角度ではない場所でも必要になってくるわけです。
注意したいのは、角度だけでなく道路の幅も関わってくる点です。
狭いほうが当然曲がり角の視認性が悪くなるため、より制限が厳しくなります。
具体的な数字や基準を知りたい場合には、直接土地が立地している自治体に問い合わせて確認するようにしましょう。
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角地の隅切りを巡るトラブル
先述したように隅切りをおこなう場所に、塀や門を設置することはできません。
そのうえで、家を建てる際に建築確認をおこなう必要があります。
これは建築計画において、きちんと基準を満たしているかを確認するものです。
もしこれをおこなわずに基準を満たさないまま家を建ててしまうと、「既存不適格建物」として扱われてしまう恐れが出てきます。
その場合、基準を満たしていない「不適格な建物」となるため、せっかく建てた家に再び手をくわえて改善しなければなりません。
そうなれば当然余計な費用がかかってしまいます。
さらに、角地を売却する際には、必ず重要事項を説明する際に隅切りをおこなっていることを説明する必要があります。
これを怠って売却してしまうと、後日になってトラブルが発生する恐れがあるので注意しましょう。
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まとめ
本記事では角地の隅切りについて概要や基準、角地を巡るトラブルなどを解説しました。
角地の隅切りとは、視認性を良くすることを目的に、道路に面している角を切り取り、道路状にすることを言います。
隅切りをおこなう基準は自治体によっても異なるので、事前に確認しておく必要があります。
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