不動産売却を途中でキャンセルする必要が出てきた場合、その可能性と違約金についての疑問が生じます。
キャンセルが可能であれば、それに伴う違約金はどうなるのでしょうか。
この記事では、不動産売却のキャンセルとその流れについて解説します。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのか
結論から言うと、不動産会社が動き始めた後でも、不動産売却のキャンセルは可能です。
しかも、違約金がかからない状態でやめることもできるのです。
そのタイミングとしては、まず一般媒介契約を結んだ後の解約があります。
この契約は複数の不動産会社に不動産売却を依頼するというもので、別の会社で売却を決めることも可能となっています。
こうした契約内容ですので、キャンセルをしても問題はないわけです。
また、購入申し込みがあって買付証明書が出されたタイミングでも、違約金なしでのキャンセルが可能です。
しかし、買付証明書には法的拘束力はありませんが、買主が手付金を支払った場合、売主都合のキャンセルの場合は受け取った手付金の倍額を支払うことで違約金とし、契約がキャンセルされます。
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違約金が発生するキャンセルとは?
一方で、違約金が発生してしまうケースもあります。
まず、一般媒介契約ではなく専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を結んだ場合です。
これらの契約は、特定の不動産会社と契約を結んで、そこだけが売却を進めるという内容です。
そのため、解約されてしまうと損害が明らかに出ますので、違約金が発生することが多いのです。
そして、買主との間で売買契約が交わされた後の解約も、違約金が発生することになります。
契約が交わされると、その内容を双方が守るよう法的拘束力が発生しますし、通常違約金についての取り決めが条項に盛り込まれます。
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不動産売却キャンセルの流れ
一般媒介契約を結んでいる場合では、不動産会社に連絡をするだけで十分です。
もちろん、不動産会社からは理由を聞かれたり、引き止められたりすることはあるかもしれませんが、そのまま不動産売却の解約をして問題ありません。
一方で、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んでいる場合には、書面に解約について記して送付した方が良いでしょう。
また、売買契約を結んだ後の解約も書面でその旨を伝えた方が良いです。
契約後のキャンセルはトラブルに発展しやすいので、必ず不動産会社を仲介役として置き、スムーズに手続きを進められるようにします。
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まとめ
不動産売却の取りやめは可能ですが、違約金が発生するケースと発生しないケースがあります。
契約の内容やタイミングによって異なりますが、基本となるのはできるだけ早く解約について知らせて手続きをすることです。
相手に迷惑をかけないように注意しながら、スムーズに手続きを進めていきましょう。
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