マイホームを売却しようと検討する際に、不動産売却についての知識は必要です。
不動産売却をするなら、受けられる控除もしっかり把握して、無駄に税金を払いたくないと感じる方がほとんどでしょう。
この記事では、不動産売却における税金の3000万円控除とは何か、またその要件と、その他の特例について解説しますので参考にしてください。
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不動産売却における税金の3000万円控除とは?
不動産売却に伴う税金負担が大きいという認識を持つ人は少なくありませんが、マイホームの売却に関しては、特定の要件を満たす場合には税金負担を大幅に軽減できることがあります。
具体的には、マイホームの売却益に対して最大3000万円の特別控除が適用される制度があります。
この特別控除を利用することで、譲渡所得税や住民税の支払いが免除されるため、売却益が3000万円以下の場合は非課税となります。
ただし、この特別控除を受けるためには、マイホームを譲渡した翌年の確定申告時に申告が必要です。
つまり、税金がかからないとしても、申告を怠ると特別控除が適用されないため、申告は非常に重要です。
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不動産売却における税金の3000万円控除の要件
適用要件は6つあり、売却物件は現在主に住んでいるマイホームである必要があります。
不動産を売却した年およびその前の2年間に、3000万円の控除や損益通算・損失の繰越控除を受けてはなりません。
また、売却した家屋や敷地には、ほかの特例(特別控除など)を受けていないことが条件です。
地震や災害によって滅失した家屋の場合、そこに住まなくなった日から3年後の大晦日までに売却する必要があります。
さらに、不動産を売却した年およびその前の2年間に、マイホームの買い換えや交換の特例を受けず、親族や夫婦、同族会社などの関係者が購入してはなりません。
適用されないケースには、控除を目的とした入居や一時的な入居、また主に住んでいない別荘などが含まれます。
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3000万円控除が受けられるそのほかの特例
相続などによって取得した物件については、被相続人の居住用財産に関する譲渡所得の特別控除として、3000万円の特別控除が適用されます。
被相続人が居住している必要性に変更はありません。
また、共同名義の物件の売却の場合、適用要件を満たすすべての共有者が控除を受けることができます。
複数の所有者がいても、要件を満たしていれば、それぞれが控除を受けることができます。
さらに、マイホームを取り壊した後に売却する場合、建物の解体後に敷地を1年以内に売買契約し、契約締結までに第三者に貸し出してはいけません。
また、居住をやめてから3年後の大晦日までに不動産を売却すれば、控除を受けることができます。
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まとめ
不動産売却における3000万円控除とは、税金の負担を減らせる制度です。
マイホームを初めて売却するのであれば、ほとんどの場合は受けられるでしょう。
相続や共同名義、取り壊したあとでも、要件さえ満たしていれば適用が可能です。
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